優良申告法人

優良申告法人

平成27年6月3日。
有限会社かし熊は、船橋税務署より「優良申告法人」として表敬を受けました。



船橋税務署長 清水様、代表取締役 椎名 博信


 

「優良申告法人」とは・・・

「優良申告法人」とは、経営内容が優良であるのと同時に、適正な申告と納税を実施し、さらに経理処理が特に優良で、将来に亘っても適正な申告が期待できると認められる企業を、税務署の選定基準によって認定し表敬する制度になります。

「優良申告法人」に認定されるのは、法人全体の1%に満たないと言われており、船橋市では約16,500社の法人に対して、平成27年6月3日現在で僅か54社(約0.3%)しかないそうです。

「優良申告法人」の選定基準

平成12年に公表された具体的な優良申告法人の選定基準は次の通りです。

原則として、過去の申告事績および調査事項に基づき机上審査に掲げる基準のすべてに該当する法人(過去5年以内に表敬を行った法人を除く)から深度ある調査の対象に選定したもので、この深度ある調査の結果及び資料情報に基づき基準のすべてに該当する法人が表敬基準となる。


1.机上審査

( 1 ) 所得金額が過去5年間の国税局管内の有所得法人の平均申告所得金額以上
( 2 ) 表敬対象年度前5年間継続して青色申告
( 3 ) 継続的な期限内申告、完納
( 4 ) 7年以内の調査により法人の事業実態が的確に把握され、かつ法人税について不正計算がなく、各年度の申告漏れ割合が10%以下

2.深度ある調査

( 1 ) 法人税について調査年度における申告漏れ割合が過去5年間に調査した申告漏れ割合の1/2以下(6.5%)、かつ、増差所得金額の1/2以下(160万円)
( 2 ) 消費税、源泉所得税について各調査課税期間の追徴税額が過去5年間に調査した1件当たりの追徴税額の1/2以下(20万円)
( 3 ) 上記以外の国税についても不正計算及び多額な更生等がない
( 4 ) 追徴税額が期限内完納
( 5 ) すべての取引が整然かつ明瞭に記録され、帳簿および証拠書類が適切に整理・保存され、事実関係や会計処理が速やかに確認できる。
( 6 ) 経理責任体制が確立されて内部牽制が機能しているなど経理組織が整備されている
( 7 ) 企業会計と家計が明確に区分されており、いわゆる公私混同がない
( 8 ) 不明朗な金融機関取引がない
( 9 ) 取引先など他の者の不正計算に加担または援助していない
(10) 使途不明金がない

 


 

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